私たちは、日本保守党から不当な言論弾圧、組織的な誹謗中傷、精神的・物理的威圧、訴訟の濫用その他の不当な圧力により、自由な言論と平穏な生活を脅かされている者たちを孤立させないため、本会を設立する。
異論を排除し、力によって口を封じる行為は、いかなる名目であっても正当化されない。それは民主主義の根幹を傷つけるものであり、断じて看過することはできない。
本会は、同じ痛みを知る者たちが集い、知恵を出し合い、事実を明らかにし、正当な言論の自由を守るため、節度と責任をもって行動する。
一人で戦い抜くことは難しい。しかし、私たちは決して孤立させない。
不当な弾圧に屈することなく、真に正しきを糺すため、ここに本規約を定める。
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、「糺す会(ただすかい)」と称する。
第2条(目的)
本会は、日本保守党又はその関係者等から、不当な言論弾圧、誹謗中傷、威圧、妨害、訴訟の濫用その他これらに類する不当な圧力を受けた者、又はこれに立ち向かう者を支援し、言論の自由、表現の自由、政治的信条の自由を通して日本国民としての尊厳を守り、社会的な正義を糺(ただ)すことを目的とする。
第3条(基本理念)
本会は、次の理念に基づき活動する。
- 異論を排除し、力や圧力によって口を封じる行為は、民主主義の根幹を損なうものであり、断じて容認しない。
- 正当な批判、意見表明、政治的言論は最大限尊重されなければならない。
- 訴訟その他の法的手段は、正義の実現のために用いられるべきであり、批判者を黙らせるための武器として濫用されてはならない。
- 不当な圧力を受けた者を孤立させず、仲間として支え合い、知恵と情報を共有し、組織的に対処する。
- 本会は、真実、公正、節度を重んじ、違法行為、暴力、脅迫、虚偽情報の拡散、個人攻撃を行わない。
第4条(活動内容)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 不当な言論弾圧、誹謗中傷、威圧、妨害、訴訟の濫用等に関する情報の収集、整理及び共有
- 被害者、当事者及び支援者相互の連絡、相談、協力体制の構築
- SNS、インターネット、印刷物、集会その他の方法による情報発信、反論活動及び防御支援
- 法廷闘争、法的対応、証拠整理、陳述書作成等に関する支援
- 弁護士、専門家、有識者その他協力者との連携
- 勉強会、報告会、集会、記者会見その他必要な行事の開催
- 必要に応じた支援金、カンパ、寄附等の募集及び管理
- その他、本会の目的達成に必要な活動
第2章 会員
第5条(入会)
本会の会員は、本会の目的及び基本理念に賛同し、代表又は役員会が入会を認めた個人又は団体とする。
※本会の会員は、準会員、正会員、特別会員で構成され、準会員は総会での議決権は持たないものとする。
第6条(退会)
会員は、Webページで自ら行うか、事務局に申し出ることにより、いつでも退会することができる。
第7条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の決議により、これを除名することができる。
- 本会の目的又は基本理念に著しく反する行為をしたとき
- 虚偽情報の拡散、誹謗中傷、脅迫、暴力的行為その他本会の信用を損なう行為をしたとき
- 本会の内部情報、個人情報、相談内容等を無断で外部に漏えいしたとき
- 会員又は関係者に対し、著しい迷惑行為、妨害行為又は信頼関係を破壊する行為をしたとき
- その他、役員会において過半数の決議をもって、会員として不適当と認めたとき
第3章 役員
第8条(役員)
本会に次の役員を置くことができる。
- 代表理事:1名
- 理事:2名以上
- 監事:若干名
第9条(代表理事)
代表理事は、本会を代表し、その業務を統括する。
第10条(理事)
理事は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ定めた順位により、その職務を代行する。
第11条(事務局)
事務局担当理事は、本会の事務、会計、連絡、記録、会員管理その他日常的な運営を担当する。
第12条(監事)
監事は、本会の会計及び業務執行の状況を監査し、必要に応じて代表又は役員会に意見を述べることができる。
第13条(役員の選任)
役員は、総会において選任する。ただし、設立当初の役員は、設立時の発起人会において定めることができる。
第14条(役員の任期)
- 役員の任期は初年度は第1期末までとし、次期より任期は3年とする。ただし、再選を妨げない。
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は、任期満了後であっても後任者が選任されるまでの間、その職務を行う。
第4章 総会及び役員会
第15条(総会)
- 総会は、本会の最高意思決定機関とし、正会員・特別会員をもって構成する。
- 総会は、年1回開催する。ただし、代表又は役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
- 総会の議長は、代表又は代表が指名する者が務める。
- 総会への出席は、会場の収容人数等に基づき役員会が定める限定数内での実地出席(リアル出席)に加え、地方居住者や当日来場が困難な会員のために、オンライン会議システム等を用いたWeb参加を併用するものとする。
- 総会に出席できない会員は、書面又は電磁的方法により委任状を提出して議決権行使することができる。委任状による出席の取り扱いは、すべて議長に一任するものとする。
- 総会は、会員(実地出席者、Web参加者、及び委任状提出者を含む)の過半数の出席をもって成立する。
第16条(総会の議決事項)
総会は、次の事項を議決する。
- 規約の変更
- 役員の選任及び解任
- 活動方針及び事業計画
- 収支予算及び収支報告
- 解散
- その他、代表又は役員会が必要と認める事項
第17条(役員会)
- 役員会は、代表理事、理事その他代表が必要と認める役員をもって構成する。
- 役員会は、本会の日常的な運営、活動方針の具体化、入退会、支援案件の取扱いその他必要事項を協議し、決定する。
- 役員会は、代表が招集する。
- 役員会は、もれなく議事録を作成し、所定の方法で会員に開示する。ただし、個人情報の漏洩防止に配慮した処置をすることができる。
第18条(議決)
- 総会及び役員会の議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
- 総会及び役員会は、オンライン会議、電子メール、SNS、チャットツールその他電磁的方法により開催又は議決することができる。
第5章 支援の実施
第19条(支援対象)
本会が支援する対象は、次のいずれかに該当する者とする。
- 不当な言論弾圧、誹謗中傷、威圧、妨害等を受けた者
- スラップ訴訟その他訴訟の濫用と考えられる法的措置を受けた者
- 正当な政治的言論、批判、意見表明により不利益を受けた者
- その他、本会の目的に照らして支援が必要と認められる者
第20条(支援の決定)
- 支援の実施は、本人からの申出、会員からの推薦又は役員会の発議に基づき、役員会が決定する。
- 本会は、事案の性質、証拠の有無、社会的意義、緊急性、会の目的との適合性等を考慮して支援の可否を判断する。
- 本会は、支援対象者に対し、必要な資料、経緯説明、証拠等の提出を求めることができる。
第21条(支援の範囲)
本会が行う支援は、次の範囲とする。
- 情報整理、証拠整理、経緯整理の補助
- SNS、ウェブサイト、動画、文書等による広報支援
- 法廷闘争、反論活動、陳述書作成等に関する一般的支援
- 専門家、弁護士等への相談につなぐ支援
- カンパ、寄附、支援金等の呼びかけ
- その他、役員会が必要と認める支援
第22条(法的助言に関する注意)
- 本会は、弁護士法その他関係法令に反する法律事務を行わない。
- 本会の支援は、原則として情報共有、事務的補助、広報支援、精神的支援及び社会的支援を目的とするものであり、個別具体的な法律判断については、弁護士その他専門家の助言を得るものとする。
第6章 規律及び管理
第23条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはならない。
- 暴力、脅迫、威圧、嫌がらせその他違法又は不当な行為
- 事実に反する情報の発信又は拡散
- 個人情報、相談内容、内部資料等の無断公開
- 本会の名誉又は信用を毀損する行為
- 本会の名称を無断で使用した募金、交渉、声明、契約その他の行為
- その他、役員会が不適切と認める行為
第24条(個人情報及び秘密保持)
- 会員は、本会の活動を通じて知り得た個人情報、相談内容、内部資料、訴訟資料その他秘密として扱うべき情報を、本人又は役員会の承認なく第三者に漏らしてはならない。
- 前項の義務は、退会後も存続する。
第25条(会費及び寄附)
- 本会は、必要に応じて会費、寄附、カンパその他の収入を受けることができる。
- 寄附、カンパその他の収入は、本会の目的に沿って適正に使用しなければならない。
- 寄附、カンパその他の支援金は、原則として返金しない。ただし、役員会が特段の事情があると認めた場合は、例外的に返金に応じることができる。
- 前項の返金手続きに要する一切の費用(税金、組戻し手数料、振込手数料等)は、当該寄附又はカンパを行った者の負担とする。
第26条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。ただし、設立初年度については、設立日から最初に到来する12月31日までとする。
第27条(会計報告)
事務局担当理事は、毎会計年度終了後、収支報告書を作成し、監事の監査を経た上で、総会に報告しなければならない。
第7章 雑則
第28条(規約の変更)
本規約の変更は、総会において出席会員の過半数の賛成により行う。ただし、本会の目的に重大な変更を加える場合は、出席会員の3分の2以上の賛成を要する。
第29条(解散)
本会は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成があったとき、又は本会の目的達成が著しく困難となったときに解散する。
第30条(残余財産)
本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議により、本会の目的に類似する団体又は公益的活動に寄附するものとする。
第31条(細則)
本規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会の決議により細則として定めることができる。
附則
本規約は、令和8年(2026年)5月24日から施行する。
本規約は、令和8年(2026年)6月5日一部改訂した。
本会の設立時役員は、次のとおりとする。
