電話での投票呼びかけ

説明

選挙期間中に電話で投票依頼をすることは、選挙運動として認められています。ただし、公職選挙法違反にならないよう、注意も必要です。
関係者誰が行っても大丈夫です。ボランティアのあなたが江東区に住む友人に電話して飯山あかりさんに一票をとお願いすることは大いにやっていただきたいことです。名簿や電話帳を活用した電話作戦です。支援者の友人、知人に電話をしてください。立候補届出(告示日)前や、投票当日の選挙期間外の電話依頼は禁止です。また、ボランティアの支援者が電話をかけ、候補者や後援会が報酬を支払うことは違法となります。