選挙はがき作戦 説明 選挙期間中に電話で投票依頼をすることは、選挙運動として認められています。ただし、公職選挙法違反にならないよう、注意も必要です。関係者誰が行っても大丈夫です。ボランティアのあなたが江東区に住む友人に電話して飯山あかりさんに一票をとお願いすることは大いにやっていただきたいことです。名簿や電話帳を活用した電話作戦です。支援者の友人、知人に電話をしてください。立候補届出(告示日)前や、投票当日の選挙期間外の電話依頼は禁止です。また、ボランティアの支援者が電話をかけ、候補者や後援会が報酬を支払うことは違法となります。 選管での選挙人住所書き出し 江東区役所の選管に備蓄された選挙人名簿から手書きになりますが住所・氏名を書き出します。選挙人名簿抄本の閲覧制度利用 35,000枚可能です。 選挙はがき制作 推薦人が推薦してくれているので「推薦はがき」、公費で送れるので「公選はがき」と呼ばれるものです。東京15区では35,000枚まで郵便局で国費負担で発送できます。印刷面に「選挙用」の表示は必須。あて名は手書きです。(タックシールは厳禁です)書き損じを考慮し予備を含めて法定枚数の3割以上印刷します。QRコードを入れましょう。 選挙はがき郵便局へ 東京15区では35,000枚まで郵便局で国費負担で発送できます。必ず郵便局で行います。自己負担になりますのでポスト投函はご法度です。選挙長が発行する選挙運動用の「通常葉書使用証明書」を指定された郵便局へ持参します。詳細は立候補予定者説明会で確認しましょう。